税務調査にはどう対応すればいいか?
税務調査の目的は課税所得と税金が過少に申告されてないかを調べることです。 税務調査の対応は正すべきところは正し、主張すべきところはしっかり主張することです。
税務調査では何をするのか?
税務調査の目的は、会社が利益と納税額を過少に申告していないかどうかを調べることです。そのため、売上を過少にし、経費を過大にしているような操作をみつけようとします。
この税務調査には、任意調査と強制調査(査察)の二種類があります。ほとんどの会社は任意調査を受けるので、任意調査について説明します。
調査に際しては、まず会社の概況と、従事している親族の関係を聞くところからスタートします。つまり業務内容、従業員数、取引内容、組織図、役員および株主名簿、家族講成、趣味などです。
次に、重点項目による調査をします。納税申告書、賃借対照表、損益計算書を分析して、前年と比べて売上高が減少している、売上総利益率(荒利率)が減っている、在庫が減っている、売掛金が減少している、などの異常点をつかみます。合わせて、取引先からの資料箋などの情報と照合し、重点的な調査を行います。
基本的な調査項目は、こちらです。
税務調査にどう対応するか?
税務署から調査依頼の連絡があってから税務調査が行われるケースと、朝突然、税務署の職員が会社にやってきて税務調査が行われるケースがあります。
税務署が、現金商売の会社などの現況を調査したいと考えた場合に後者のような方法をとることがあります。
いずれの場合も、調査が入ったときには次のように対処してください。
- 税務職員が来たら、身分証明書の提示を受け、税務署名、部門、氏名を記録してください。
- 税務署からの調査依頼の電話があった場合も、朝突然職員が来社した場合も、すぐに税理士に連絡して対応を相談します。
- 突然の調査の場合でも、会社の都合が悪いときには他の日にちに変更してもらいましょう。
- 調査理由を税務職員に確かめて、問題点を明らかにしましょう。
- 税務職員の意見とこちらの意見が異なっていたり、事実関係の認識が間違っていると思った場合は、主張すべきことは遠慮なく主張し、すぐに答えられないことはよく調べてから答えましょう。
- 令状のない調査はすべて任意調査です。したがって机の引出しや金庫を開けたり、店内に入ったりするには、納税者の同意が必要です。プライバシーの侵害になることも許されないので、納税者としては自分の権利をしっかり自覚した対応をとるようにしましょう。
いくら財産があると相続税がかかるの?
相続財産が、相続人の人数に1千万円を掛けた金額に5千万円を加えた金額を超えると、相続税がかかります。
1.基礎控除額を超える相続財産とは
相続税がかかるのは、相続財産が下記の基礎控除額を超えた場合です。
基礎控除額=相続人の人数×1千万円+5千万円
したがって、相続人が妻と子供2人の場合は、相続人が3人となり、3人×1千万円に5千万円を加えた8千万円が基礎控除額となり、相続財産が8千万円を超えると相続税がかかります。
相続財産が基礎控除額以下の場合は相続税の申告は不要です。
2.課税遺産総額とは
通常、亡くなった日現在の相続財産から債務と葬式費用を差し引き、相続開始前3年以内に亡くなった人からの贈与財産を加えた金額(課税価格)が基礎控除の金額を超えればその超えた金額(課税遺産総額)に対して相続税がかかります。
課税価格=相続財産+相続時精算課税制度適用財産−債務・葬儀費用+3年以内に亡くなった人からの贈与財産
課税遺産総額=課税価格−基礎控除額
この基礎控除額を超えても、相続財産が1億6千万円以下で、配偶者がすべての財産を相続する場合は課税されません。
この場合は、相続税の申告をしませんと、相続税が課税されますので要注意です。
3.相続財産には何が含まれるか
主な相続財産は[1]土地建物、[2]現金預貯金、[3]株式等の有価証券 です。
このほかに家庭用財産、事業用財産、書画・骨董などがあります。
民法上は相続財産ではありませんが、生命保険と退職金は「みなし相続財産」としてそれぞれ5百万円に相続人の人数を掛けた額を超えた金額が相続財産となります。
なお、相続財産の金額は、相続税の評価額によりますので一部時価と異なります。
4.相続税がかからない財産
墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚は相続税がかからない財産です。しかし、本人が亡くなってから購入した場合は、控除されません。
また、相続税申告書提出期限までに国・都道府県・市町村・社会福祉法人などの特定の公益法人に対して寄付を行った場合は、通常、寄付金額が相続財産から控除されます。
学校法人、宗教法人、公益を目的とする財産法人・社団法人に対する寄付金も、一定の要件を満たしていれば相続財産から控除されます。
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